
| 報告書番号 | keibi2009-11 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2009年05月29日 |
| 事故等種類 | 運航阻害 |
| 事故等名 | 遊漁船大秀丸運航阻害 |
| 発生場所 | 新潟県新潟港東区西防波堤灯台から真方位037°2.5海里付近 |
| 管轄部署 | 仙台事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 遊漁船 |
| 総トン数 | 5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2009年11月27日 |
| 概要 | 本船は、船長1人が乗り組み、遊漁客3人を乗せて、新潟港東区沖において釣り場を変えながら遊漁中、移動した釣り場で錨を入れて後進したところ、平成21年5月29日10時10分ごろ、船尾付近にあった錨索がプロペラに絡み、航行不能となった。 この結果、船長は、携帯電話で僚船にえい航を依頼し、来援した僚船にえい航されて、10時40分ごろ同区網代浜の船溜まりに着岸した。 |
| 原因 | 本インシデントは、本船が、新潟港東区沖において、錨を入れて釣り場を決める際、錨索の状態を確認せずに後進をかけたため、船尾付近にあった錨索がプロペラに絡み、航行不能になったことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。