JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2021-4
発生年月日 2020年07月21日
事故等種類 死傷等
事故等名 水上オートバイFXなんクルーザー被引浮体搭乗者負傷
発生場所 滋賀県高島市今津町浜分東方沖(琵琶湖北西部)  今津中学校四等三角点から真方位047°1,700m付近
管轄部署 神戸事務所
人の死傷 負傷
船舶種類 水上オートバイ:プレジャーボート
総トン数 5t未満:その他
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2021年04月22日
概要  水上オートバイFXなん クルーザーは、浮体をえい航中、浮体の搭乗者1人が負傷した。
原因  本事故は、琵琶湖北西部水域の本件湖岸において、本船が本件浮体をえい航しながら遊走し、船長が、遊走を終えて本件浮体の搭乗者を降ろす際、目測により本件浮体を遠心力によって本件湖岸に向かわせたところ、本件湖岸に本件浮体が乗り揚がって横転したため、搭乗者A1が本件湖岸の石に当たったことにより発生したものと推定される。
死傷者数 負傷:搭乗者(FXなんクルーザー)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。