
| 報告書番号 | keibi2009-11 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2009年04月04日 |
| 事故等種類 | 運航阻害 |
| 事故等名 | モーターボートNOBU運航阻害 |
| 発生場所 | 青森県小泊岬西方沖 小泊岬北灯台から真方位270°550m付近 |
| 管轄部署 | 仙台事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | プレジャーボート |
| 総トン数 | 5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2009年11月27日 |
| 概要 | 本船は、船長ほか1人が乗船し、青森県中泊町下前漁港を発し、船外機を適宜使用しながら遊漁中、船外機のプロペラに釣り糸が絡まったので釣り糸を外すため船外機を停止した。その後釣り場を移動しようとして、船外機を始動しようとしたがかかりが悪く、チョークノブを引いて何度も始動を試みたところ、平成21年4月4日12時22分ごろ、船外機が動かなくなった。 その結果、地元の漁船にえい航されて、14時05分下前漁港に入港した。 |
| 原因 | 本インシデントは、本船が小泊西方沖において漂泊中、船外機を始動する際、始動方法を適切に行わなかったため、船外機が始動不能となったことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。