JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2021-4
発生年月日 2020年07月09日
事故等種類 乗揚
事故等名 漁船第五ところ丸漁船第十七ところ丸漁船第十二ところ丸乗揚
発生場所 北海道北見市常呂漁港北西方沖  常呂港北防波堤灯台から真方位288°780m付近
管轄部署 函館事務所
人の死傷 負傷
船舶種類 漁船:漁船:漁船
総トン数 5~20t未満:5t未満:5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2021年04月22日
概要  漁船第五ところ丸は、漁船第十七ところ丸及び漁船第十二ところ丸をえい航して南東進中、浅所に乗り揚げた。
 第五ところ丸は、甲板員1人が負傷し、シューピースに破損等を生じた。
原因  本事故は、濃霧注意報が発表され、霧による視界不良の状況下、A船引船列が右旋回を終えて常呂漁港北西方沖を南東進中、船長Aが、陸岸から十分に離れて航行していると思い込み、目視に頼って航行を続けたため、陸側に向かっていることに気付かずに、A船が本件浅所に乗り揚げたものと考えられる。
死傷者数 負傷:甲板員(第五ところ丸)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。