
| 報告書番号 | MA2021-4 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2020年07月09日 |
| 事故等種類 | 乗揚 |
| 事故等名 | 漁船第五ところ丸漁船第十七ところ丸漁船第十二ところ丸乗揚 |
| 発生場所 | 北海道北見市常呂漁港北西方沖 常呂港北防波堤灯台から真方位288°780m付近 |
| 管轄部署 | 函館事務所 |
| 人の死傷 | 負傷 |
| 船舶種類 | 漁船:漁船:漁船 |
| 総トン数 | 5~20t未満:5t未満:5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2021年04月22日 |
| 概要 | 漁船第五ところ丸は、漁船第十七ところ丸及び漁船第十二ところ丸をえい航して南東進中、浅所に乗り揚げた。 第五ところ丸は、甲板員1人が負傷し、シューピースに破損等を生じた。 |
| 原因 | 本事故は、濃霧注意報が発表され、霧による視界不良の状況下、A船引船列が右旋回を終えて常呂漁港北西方沖を南東進中、船長Aが、陸岸から十分に離れて航行していると思い込み、目視に頼って航行を続けたため、陸側に向かっていることに気付かずに、A船が本件浅所に乗り揚げたものと考えられる。 |
| 死傷者数 | 負傷:甲板員(第五ところ丸) |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。