
| 報告書番号 | MA2021-3 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2019年12月14日 |
| 事故等種類 | 死傷等 |
| 事故等名 | 遊漁船純晴丸釣り客負傷 |
| 発生場所 | 愛媛県松山市興居島北方沖 頭埼灯台から真方位326°1,400m付近 |
| 管轄部署 | 広島事務所 |
| 人の死傷 | 負傷 |
| 船舶種類 | 遊漁船 |
| 総トン数 | 5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2021年03月25日 |
| 概要 | 遊漁船純晴丸は、北西進中、高速船の波を受けて船体が縦揺れした際、前部甲板にいた釣り客1人が跳ね上げられ、落下して負傷した。 |
| 原因 | 本事故は、興居島北方沖において、魚群探索をしながら約3ノットの速力で北西進中、右舷方を高速船が通過した際、船長が、怪我をするほどの波は来ないと思い、釣り客Aを前部甲板に乗せた状態で航行していたため、航走波を乗り越えて船体が縦揺れし、釣り客Aが、30~40cm跳ね上げられて甲板上に落下したことにより発生したものと推定される。 |
| 死傷者数 | 負傷:釣り客 |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。