JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2021-3
発生年月日 2019年12月14日
事故等種類 死傷等
事故等名 遊漁船純晴丸釣り客負傷
発生場所 愛媛県松山市興居島北方沖 頭埼灯台から真方位326°1,400m付近
管轄部署 広島事務所
人の死傷 負傷
船舶種類 遊漁船
総トン数 5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2021年03月25日
概要  遊漁船純晴丸は、北西進中、高速船の波を受けて船体が縦揺れした際、前部甲板にいた釣り客1人が跳ね上げられ、落下して負傷した。
原因  本事故は、興居島北方沖において、魚群探索をしながら約3ノットの速力で北西進中、右舷方を高速船が通過した際、船長が、怪我をするほどの波は来ないと思い、釣り客Aを前部甲板に乗せた状態で航行していたため、航走波を乗り越えて船体が縦揺れし、釣り客Aが、30~40cm跳ね上げられて甲板上に落下したことにより発生したものと推定される。
死傷者数 負傷:釣り客
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。