
| 報告書番号 | keibi2021-2 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2020年07月03日 |
| 事故等種類 | 死傷等 |
| 事故等名 | 漁船第八友栄丸乗組員負傷 |
| 発生場所 | 高知県宿毛市沖ノ島南南西方沖 土佐沖ノ島灯台から真方位208°24.8海里付近 |
| 管轄部署 | 神戸事務所 |
| 人の死傷 | 負傷 |
| 船舶種類 | 漁船 |
| 総トン数 | 5~20t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2021年03月25日 |
| 概要 | 漁船第八友栄丸は、航行中、乗組員が負傷した。 |
| 原因 | 本事故は、本船の船体が動揺しながら航行中、甲板員Aが、本事故の約4か月前に船体の動揺によって左膝から甲板上に落下し、左足の痛みが継続している中、船首甲板上に座って待機していた際、打ち込んだ海水で体勢が不安定となり、左足で踏ん張ったため、痛めていた左足が更に悪化して発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | 負傷:甲板員 |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。