
| 報告書番号 | MA2021-3 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2020年04月16日 |
| 事故等種類 | 死傷等 |
| 事故等名 | 引船第八明治丸台船SK-22乗組員負傷 |
| 発生場所 | 東京都小笠原村沖ノ鳥島の北小島南東方沖 沖ノ鳥島灯台から真方位186°800m付近 |
| 管轄部署 | 横浜事務所 |
| 人の死傷 | 負傷 |
| 船舶種類 | 引船・押船:非自航船 |
| 総トン数 | 200~500t未満:その他 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2021年03月25日 |
| 概要 | 引船第八明治丸は、台船のえい航索の繰出し作業中、乗組員1人が負傷した。 |
| 原因 | 本事故は、A船が、本件えい索を繰り出し中、本件予備索のアイが本件ウインチのブレーキ支柱に引っ掛かった際、甲板員Aが、自分で本件ウインチの操作を行えば外せると判断し、右手で本件予備索のアイを掴んで左手で本件ウインチの操作をしながら、本件予備索のアイを外そうとしたため、本件ウインチのフレームと台座の上を動いていた本件予備索のアイとの間に右手が挟まれて発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | 負傷:甲板員(第八明治丸) |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。