
| 報告書番号 | keibi2009-11 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2008年10月21日 |
| 事故等種類 | 運航不能(航行設備故障) |
| 事故等名 | 漁船第八栄漁丸運航不能(機関損傷) |
| 発生場所 | 北海道釧路市釧路港南東方沖37海里付近 |
| 管轄部署 | 函館事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 漁船 |
| 総トン数 | 5~20t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2009年11月27日 |
| 概要 | 本船は、釧路港を出港し、さんま棒受漁の目的で、魚群探索をしながら漁場に向かっていたところ、平成20年10月21日15時00分ごろ、主機が異音を発し、煙突から白煙を噴出した。本船は、主機を停止したのち、修理業者に助言を求め、再始動を試みたものの、冷却清水低位警報が発生したため、更なる損傷の拡大を防止するため、えい航されて帰港した。 |
| 原因 | 本インシデントは、主機の排気弁と排気弁ガイドの隙間が過大になり、バルブがシートに片当たりして排気弁棒に曲げ応力がかかり、本船が釧路港南東方沖を航行中、弁傘部が脱落したため、発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。