
| 報告書番号 | keibi2009-11 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2008年07月07日 |
| 事故等種類 | 運航不能(航行設備故障) |
| 事故等名 | 漁船第二十一万泰丸運航不能(機関損傷) |
| 発生場所 | 北海道網走市網走港北方沖52海里付近 |
| 管轄部署 | 函館事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 漁船 |
| 総トン数 | 20~100t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2009年11月27日 |
| 概要 | 本船は、網走港を出港し、はえ縄漁の目的で、網走港北方沖の漁場に至って縄を入れ終え、漁場の移動を開始したところ、平成20年7月7日00時35分ごろ、主機から異音が発生した。本船は、主機を停止したのち、修理業者に助言を求め、更なる損傷の拡大を防止するため、えい航されて帰港した。 |
| 原因 | 本インシデントは、本船が網走港北方沖において漁場を移動中、主機潤滑油圧力調整弁が膠着して潤滑油圧力が低下したが、潤滑油圧力低下警報が鳴らないまま運転が継続されたため、潤滑が阻害されて6番シリンダのクランクピン軸受等が焼損したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。