
| 報告書番号 | MA2021-3 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2020年06月29日 |
| 事故等種類 | 死傷等 |
| 事故等名 | 漁船第三勇栄丸乗組員負傷 |
| 発生場所 | 秋田県男鹿市北浦漁港北東方沖 北浦港第4防波堤東灯台から真方位049°4.5海里付近 |
| 管轄部署 | 仙台事務所 |
| 人の死傷 | 負傷 |
| 船舶種類 | 漁船 |
| 総トン数 | 5~20t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2021年03月25日 |
| 概要 | 漁船第三勇栄丸は、揚網中、甲板員が揚網機に巻き込まれて負傷した。 |
| 原因 | 本事故は、本船が、北浦漁港北東方沖において、甲板員Aがゴム手袋をした左手を本件ローラの中心から約50cm離れた位置でロープを持って揚網中、ロープが逆巻き状態となった際、つかんでいたロープを反射的に放すことができなかったため、左手小指がロープに挟まり、さらに左肘付近まで巻き込まれたことによって発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | 負傷:甲板員 |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。