報告書番号 | MA2023-7 |
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発生年月日 | 2021年02月23日 |
事故等種類 | 衝突 |
事故等名 | 貨物船旭丸遊漁船第三正一丸衝突 |
発生場所 | 千葉県九十九里町片貝漁港南東方沖 片貝港北防波堤灯台から真方位117°13.2海里付近 |
管轄部署 | 事務局 |
人の死傷 | 負傷 |
船舶種類 | 貨物船:遊漁船 |
総トン数 | 200~500t未満:5~20t未満 |
報告書(PDF) | 公表 |
公表年月日 | 2023年07月27日 |
概要 | 貨物船旭丸は、船長ほか4人が乗り組み、北海道釧路市釧路港に向けて北東進中、また、遊漁船第三正一丸は、船長ほか1人が乗り組み、釣り客12人を乗せ、片貝漁港に向けて西北西進中、両船が衝突した。 第三正一丸は、船長、乗組員及び釣り客8人が負傷し、船首部に圧壊を生じ、また、旭丸は、右舷外板に凹損及び擦過傷を生じた。 |
原因 | 本事故は、片貝漁港南東方沖において、A船が釧路港に向けて北東進中、B船が片貝海溝での遊漁を終えて片貝漁港に向けて西北西進中、A船及びB船が互いの針路がほぼ同時刻に交差する状況下、両船が同じ針路及び速力で航行を続けたため、衝突したものと考えられる。 A船が同じ針路及び速力で航行したのは、甲板長AがB船を右舷船首方に認めた際、漁船及び遊漁船はいつもA船を避けてくれており、B船も同様にA船を避けてくれると思ったこと、C船の存在から、自らが右転してB船を避航するのは危険と判断したことによるものと考えられる。 B船が同じ針路及び速力で航行したのは、船長Bが操舵室前面の窓ガラスに波しぶきが打ち付けられて前方の見通しが十分に確保できない中、A船及びC船をレーダー及び目視で認めた際、両船の船首方をそれぞれ安全に通過できると判断したこと、その後、海面反射の影響により、レーダー画面で両船が識別できなくなった際も、両船の船首方を安全に通過できると思ったことによるものと考えられる。 |
死傷者数 | 負傷:船長、乗組員及び釣り客8人(遊漁船第三正一丸) |
勧告・意見 | |
情報提供 | |
動画(MP4) | |
備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。