JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2021-2
発生年月日 2019年11月05日
事故等種類 死傷等
事故等名 漁船朝光丸漁船第六朝光丸漁船第三朝光丸作業船(船名なし)乗組員負傷
発生場所 熊本県熊本市河内港西方沖 河内灯台から真方位284°1,800m付近
管轄部署 長崎事務所
人の死傷 負傷
船舶種類 漁船:漁船:漁船:作業船
総トン数 5~20t未満:5t未満:5t未満:その他
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2021年02月18日
概要  漁船朝光丸は、漁船第六朝光丸と共に養殖施設に係留中、漁船第三朝光丸は、作業船(船名なし)をえい航して右回頭中、第六朝光丸に移乗していた朝光丸の甲板員が第六朝光丸と作業船との間に左手小指を挟まれて負傷した。
原因  本事故は、C船が、本件施設南方の水路において、D船をえい航し、船長CがB船の至近で右舵を取って回頭中、D船がB船の船尾部に接近した際、B船船尾部にいた甲板員Aが、D船の右舷外板を両手で押していたため、D船に押されてB船の左舷外板とD船の右舷外板との間に左手小指を挟まれたことにより発生したものと推定される。
死傷者数 負傷:甲板員(朝光丸)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。