JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2009-7
発生年月日 2009年02月11日
事故等種類 死傷等
事故等名 漁船一栄丸乗組員死亡
発生場所 不明(船長及び本船発見場所は、青森県青森市青森港野内(のない)防波堤灯台から真方位294°1,800m付近(概位 北緯40°51.6′ 東経140°47.9′)であった。)
管轄部署 仙台事務所
人の死傷 死亡
船舶種類 漁船
総トン数 5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2009年07月31日
概要  本船は、平成21年2月11日06時00分ごろ、船長1人が乗り組み、ほたて養殖施設の手入れをする目的で、青森県青森市野内漁港を出港し、同漁港沖合の養殖施設でほたて貝が海底に着かないように浮き上がらせるための浮き玉を取り付ける作業を行っていた。16時20分ごろ帰りが遅いことを不審に思った家族が僚船に連絡し、連絡を受けた僚船が同漁港を出港して確認に向かい、16時40分ごろ青森港野内防波堤灯台から294°1,800m付近に停泊中の本船に着き、左舷側揚網ローラーに左上肢をロープごと巻き込まれた状態の船長を発見し、病院に搬送したが船長の死亡が確認された。
 死因は外傷性窒息と検案された。
 本船発見時、機関は、操縦レバーが中立状態であったが、運転していた。
 揚網ローラーは、操作ボタンが停止状態であり、停止していた。
原因  本事故は、本船に1人で乗り組んでいた船長が、青森県青森市野内漁港北西方沖において、左上肢を左舷側揚網ローラーに巻き込まれたことによって発生したものと考えられる。
死傷者数 死亡:船長
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。