
| 報告書番号 | MA2021-2 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2019年11月23日 |
| 事故等種類 | 転覆 |
| 事故等名 | 漁船第八福丸転覆 |
| 発生場所 | 岩手県久慈市小袖漁港南東方沖 小袖港北防波堤灯台から真方位136°1.1海里付近 |
| 管轄部署 | 仙台事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 漁船 |
| 総トン数 | 5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2021年02月18日 |
| 概要 | 漁船第八福丸は、漂泊して操業中、転覆した。 第八福丸は、両舷外板上縁部に破損等を生じた。 |
| 原因 | 本船は、小袖漁港南東方沖の漁場において、東北東方から波長の長いうねりを受ける状況下、漂泊して採介藻漁業の操業中、船首が西方に向いた態勢で船尾方より磯波を受けたため、西方に10m流されながら左回頭して船首が南方を向き、右舷側に傾斜した姿勢となったところで、左舷正横方から再度磯波を受け、右舷側に転覆したものと推定される。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。