
| 報告書番号 | MA2021-2 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2020年02月09日 |
| 事故等種類 | 死傷等 |
| 事故等名 | 漁船第六十五政進丸乗組員死亡 |
| 発生場所 | 北海道苫小牧市苫小牧港南方沖 苫小牧灯台から真方位161°12.6海里付近 |
| 管轄部署 | 函館事務所 |
| 人の死傷 | 死亡 |
| 船舶種類 | 漁船 |
| 総トン数 | 5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2021年02月18日 |
| 概要 | 漁船第六十五政進丸は、操業中、甲板員が落水して溺死した。 |
| 原因 | 本事故は、本船が苫小牧港南方沖の漁場において操業中、本件瀬縄が海中に投入されている際、甲板員Aが、ブームを固定するロープに背中をつけてもたれた姿勢で、本件瀬縄を跨ごうとしていたところ、本件瀬縄が甲板員Aの左足に絡まり、本件瀬縄に引っ張られて落水したため、海中に引き込まれて溺水したことにより発生したものと推定される。 |
| 死傷者数 | 死亡:甲板員 |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。