
| 報告書番号 | MA2021-1 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2020年05月17日 |
| 事故等種類 | 死傷等 |
| 事故等名 | 漁船第八藤丸乗組員負傷 |
| 発生場所 | 静岡県下田市神子元島南方沖合 神子元島灯台から真方位182°14.1海里付近 |
| 管轄部署 | 横浜事務所 |
| 人の死傷 | 負傷 |
| 船舶種類 | 漁船 |
| 総トン数 | 20~100t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2021年01月21日 |
| 概要 | 漁船第八藤丸は、東進中、操業準備を行っていた乗組員が負傷した。 |
| 原因 | 本事故は、夜間、本船が、神子元島南方沖合において、操業準備作業を行いながら東進中、乗組員Aが、本件ロープのたるみを取る際、本件滑車付近の本件ロープを右手で掴み、電動機のリモコンを右膝の上にのせて右肘で上から抑えた態勢で作業を行っていたところ、意図せずに右肘等でリモコンのスイッチが押されて電動機が作動したため、同滑車に右手が巻き込まれて負傷したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | 負傷:乗組員 |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。