
| 報告書番号 | keibi2020-11 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2020年01月05日 |
| 事故等種類 | 運航不能(航行設備故障) |
| 事故等名 | 漁船第二吉丸運航不能(機関故障) |
| 発生場所 | 新潟県佐渡市弾埼北西方沖 弾埼灯台から真方位343°20.7海里付近 |
| 管轄部署 | 仙台事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 漁船 |
| 総トン数 | 100~200t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2020年12月17日 |
| 概要 | 漁船第二吉丸は、漂泊中、船内電源を喪失して運航不能となった。 |
| 原因 | 本インシデントは、夜間、本船が漂泊して操業中、潤滑油フィルターの交換を目的に機関長が本件コックの押さえのボルトを取り外したため、本件コックを動かしていたところ、本件コックが抜けて潤滑油が噴出し、潤滑油量不足となった本件原動機が焼き付いて停止し、船内電源を喪失したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。