
| 報告書番号 | keibi2020-10 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2020年03月07日 |
| 事故等種類 | 運航不能(航行設備故障) |
| 事故等名 | 押船第八明力丸台船第78明力号運航不能(機関故障) |
| 発生場所 | 鹿児島県南大隅町佐多岬西南西方沖 佐多岬灯台から真方位248°7.8海里付近 |
| 管轄部署 | 門司事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 引船・押船:非自航船 |
| 総トン数 | 5~20t未満:その他 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2020年11月26日 |
| 概要 | 押船第八明力丸は、南南東進中、主機が運転できなくなり、運航不能となった。 |
| 原因 | 本インシデントは、夜間、A船が、平成16年3月に中古で購入された後、主機潤滑油だめ内の清掃が行われていない状況下、南南東進中、主機潤滑油だめ内の潤滑油一次こし器がスラッジの付着によって目詰まり気味となったため、潤滑油ポンプの吐出油量が減少し、1~3番の主軸受の潤滑が阻害されて同軸受が焼損し、主機の運転ができなくなったことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。