JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2009-10
発生年月日 2009年04月21日
事故等種類 運航不能(航行設備故障)
事故等名 漁船第二十五大祐丸運航不能(機関損傷)
発生場所 東シナ海 鹿児島県奄美大島北西方沖(農林漁区451-658)
管轄部署 長崎事務所
人の死傷
船舶種類 漁船
総トン数 200~500t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2009年10月30日
概要  本船は、まき網漁業付属運搬船で、9人が乗り組み、鹿児島県奄美大島を出港して東シナ海の漁場で網船から漁獲物を積み込み、水揚げのため長崎県松浦港に向け航行中、平成21年4月21日21時00分ごろ、主機2番シリンダの排気温度が異常に低いことに気付き、燃焼不良と判断して主機の運転を中止し、燃料ポンプの点検及び燃料弁の整備品との交換を行い、吸排気弁タペットのクリアランスを確認のうえ再起動したところ異音を発した。主機を再度停止して点検したが、運転不可能と判断し、洋上での修理ができなかったことから、自力航行不能となった。
 その後、本船は、僚船にえい航されて長崎県三重式見港に入港し、メーカーにより修理が行われた。
原因  本インシデントは、本船が松浦港に向け航行中、主機2番シリンダの排気弁が、弁傘部の摺り合わせ前の加工及び摺り合わせ時の不具合等により、弁と弁座の当りが不良となったため、欠損したことにより発生した可能性があると考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。