
| 報告書番号 | keibi2020-10 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2020年03月28日 |
| 事故等種類 | 乗揚 |
| 事故等名 | 旅客船ちぎり乗揚 |
| 発生場所 | 広島県大崎上島町船島北方沖 鮴崎港盛谷3号防波堤灯台から真方位320°800m付近 |
| 管轄部署 | 広島事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 旅客船 |
| 総トン数 | 5~20t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2020年11月26日 |
| 概要 | 旅客船ちぎりは、左舵を取って南東進中、浅所に乗り揚げた。 |
| 原因 | 本事故は、夜間、本船が、南西進中、視程が約600mで本件灯台が視認できない状況下、船長が、レーダー及びGPSプロッターを0.75Mレンジとして約10knの速力で航行したため、左舵を取る時機が遅れて船島に近付いていることに気付かず、次の船首目標である本件灯台に向け左舵を取ったところ、浅所に乗り揚げたものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。