
| 報告書番号 | MA2020-10 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2020年06月12日 |
| 事故等種類 | 乗揚 |
| 事故等名 | 貨物船海運丸乗揚 |
| 発生場所 | 山口県徳山下松港第3区 大津島港本浦防波堤灯台から真方位060°1.2海里付近 |
| 管轄部署 | 広島事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 貨物船 |
| 総トン数 | 200~500t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2020年11月26日 |
| 概要 | 貨物船海運丸は、南進中、山口県周南市樺島北岸に乗り揚げた。 海運丸は、船首船底部外板に擦過傷を生じた。 |
| 原因 | 本事故は、夜間、本船が徳山下松港第3区を樺島に向けて自動操舵で南進中、単独で船橋当直中の航海士が、忘れないうちにオペレータへの報告を行おうと思い、船橋内後部の海図台の前で船尾方を向いてタブレットの操作を行いながら航行を続けたため、樺島北岸に乗り揚げたものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。