
| 報告書番号 | keibi2020-10 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2020年01月08日 |
| 事故等種類 | 衝突(単) |
| 事故等名 | 石材・砂利採取運搬船第五十五正栄丸衝突(岸壁) |
| 発生場所 | 阪神港尼崎西宮芦屋第1区鶴町岸壁 尼崎西防波堤灯台から真方位045°1.2海里付近 |
| 管轄部署 | 神戸事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 貨物船 |
| 総トン数 | 500~1600t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2020年11月26日 |
| 概要 | 石材・砂利採取運搬船第五十五正栄丸は、離岸作業中、岸壁に衝突した。 |
| 原因 | 本事故は、本船が、暴風警報が発表されていた状況下、船長が、風速が運航基準を下回っており、右舷錨鎖を巻き揚げながら離岸すれば、左舷方の本件岸壁から安全に離岸できると判断し、離岸作業を行ったため、風速約15~20m/sの南西風を右舷方から受けて本件岸壁に向かって圧流され、本件岸壁に衝突したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。