
| 報告書番号 | keibi2020-10 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2019年12月15日 |
| 事故等種類 | 運航不能(航行設備故障) |
| 事故等名 | 小型兼用船第五福丸運航不能(燃料供給不能) |
| 発生場所 | 高知県高知市高知港南方沖 高知港御畳瀬灯台から真方位030°750m付近 |
| 管轄部署 | 神戸事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | その他 |
| 総トン数 | 5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2020年11月26日 |
| 概要 | 小型兼用船第五福丸は、航行中、主機が停止し、運航不能となった。 |
| 原因 | 本インシデントは、本船が燃料油タンク内に滞留したゴミ等が主機の燃料油供給系統に流入する状態で運航を続けたため、各種エレメントが目詰まりして燃料油が主機へ供給されなくなり、主機が運転できなくなったことにより発生したものと推定される。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。