
| 報告書番号 | keibi2020-10 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2019年10月06日 |
| 事故等種類 | 運航不能(航行設備故障) |
| 事故等名 | 救助艇湖龍Ⅵ世運航不能(絡索) |
| 発生場所 | 滋賀県彦根市彦根港南方沖(琵琶湖東部) 松原四等三角点から真方位260°1,220m付近 |
| 管轄部署 | 神戸事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | その他 |
| 総トン数 | 5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2020年11月26日 |
| 概要 | 救助艇湖龍Ⅵ世は、航行中、救助用ロープがプロペラに絡まり、運航不能となった。 |
| 原因 | 本インシデントは、本船が、風力5の北西風が吹く状況下、本件ロープを使用して救助作業中、本件ロープが投げられていたところ、船長が、船位を保持する目的で機関を前進に掛けたため、プロペラ付近に沈んでいた本件ロープがプロペラに絡まり、主機が停止したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。