
| 報告書番号 | MA2020-10 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2020年02月24日 |
| 事故等種類 | 死傷等 |
| 事故等名 | 瀬渡船丸手丸釣り客負傷 |
| 発生場所 | 高知県土佐清水市足摺岬南西方沖の岩場 足摺岬灯台から真方位221°210m付近 |
| 管轄部署 | 神戸事務所 |
| 人の死傷 | 負傷 |
| 船舶種類 | 瀬渡船 |
| 総トン数 | 5~20t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2020年11月26日 |
| 概要 | 瀬渡船丸手丸は、瀬渡し中、釣り客が船首部と岩場との間に左足を挟まれて負傷した。 |
| 原因 | 本事故は、足摺岬南西方沖の本件岩場において、本船が、船首部を岩に押し付けて瀬渡し中、釣り客が本件岩場に降りた際、船首部が波浪の影響で動揺して左方にずれたため、船首先端部のタイヤと岩場との間に左足を挟まれたことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | 負傷:釣り客 |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。