
| 報告書番号 | keibi2009-10 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2009年05月26日 |
| 事故等種類 | 衝突 |
| 事故等名 | 作業船真帆丸漁船第二輝美丸衝突 |
| 発生場所 | 鹿児島県指宿市薩摩長崎鼻灯台から真方位266°2.2海里付近 |
| 管轄部署 | 門司事務所 |
| 人の死傷 | 負傷 |
| 船舶種類 | 作業船:漁船 |
| 総トン数 | その他:5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2009年10月30日 |
| 概要 | A船は、船長Aほか1人が乗船し、針路を西方に向けて、約11.0ノット(kn)の速力で航行中、B船は、船長Bが1人で乗り組み、針路を北東方に向けて、約2~3knの速力で、揚縄をしながら航行中、平成21年5月26日07時33分ごろ、A船の船首部とB船の右舷船尾部とが衝突した。 |
| 原因 | 本事故は、薩摩長崎鼻灯台北西方沖において、A船が西進中、B船が北東進しながら揚網中、船長Aが居眠りに陥り、また、船長Bが衝突を避けるための措置をとらなかったため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | 負傷:1人 |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。