
| 報告書番号 | MA2020-10 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2019年10月23日 |
| 事故等種類 | 転覆 |
| 事故等名 | 漁船柱掛丸転覆 |
| 発生場所 | 三重県尾鷲市桃頭島南南西方沖 桃頭島灯台から真方位213°500m付近 |
| 管轄部署 | 横浜事務所 |
| 人の死傷 | 死亡 |
| 船舶種類 | 漁船 |
| 総トン数 | 5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2020年11月26日 |
| 概要 | 漁船柱掛丸は、甲板上で定置網の投錨作業中転覆し、作業員が落水して溺死した。 |
| 原因 | 本事故は、本船が、桃頭島南南西方沖において、定置網の錨の投入作業中、船団長の合図で一斉に両舷の錨を投入したところ、右舷側より投入した錨が外網に引っ掛かった際、船団長の指示を受けられず、作業員が、外網を切断する手順を思いつかなかったため、直ちに外網を切断することができず、船体が右舷側に傾いて錨用の石が右舷側に転がり、転覆したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | 死亡:作業員 |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。