
| 報告書番号 | MA2020-10 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2019年10月24日 |
| 事故等種類 | 死傷等 |
| 事故等名 | 漁船第三十七八興丸乗組員負傷 |
| 発生場所 | 宮城県女川町出島東北東方沖 四子ノ埼灯台から真方位077°8.5海里付近 |
| 管轄部署 | 仙台事務所 |
| 人の死傷 | 負傷 |
| 船舶種類 | 漁船 |
| 総トン数 | 100~200t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2020年11月26日 |
| 概要 | 漁船第三十七八興丸は、漂泊中、僚船のえい航準備作業を行っていた甲板長が負傷した。 |
| 原因 | 本事故は、本船が、出島東北東方沖において、北東方からの波高約2.0mのうねりがある状態で漂泊中、甲板長がギャロース上でえい航準備作業を行っていたため、うねりを受けて横揺れした際、緊張した引綱が、本件左舷ローラの滑車から外れてホイスト側に跳ね、甲板長が引綱とホイストとの間に右足を挟まれたことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | 負傷:甲板長 |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。