
| 報告書番号 | MA2020-9 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2019年09月08日 |
| 事故等種類 | 死傷等 |
| 事故等名 | 水上オートバイSTS被引浮体搭乗者負傷 |
| 発生場所 | 香川県坂出市櫃石島西方沖 櫃石港4号防波堤灯台から真方位291°800m付近 |
| 管轄部署 | 広島事務所 |
| 人の死傷 | 負傷 |
| 船舶種類 | 水上オートバイ |
| 総トン数 | 5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2020年10月29日 |
| 概要 | 水上オートバイSTSは、浮体をえい航して遊走中、浮体が係留中の水上オートバイに接触し、浮体の搭乗者が負傷した。 |
| 原因 | 本事故は、櫃石島西方沖において、本船が、搭乗者2人が搭乗した本件浮体をえい航して遊走中、本船が左方の係留船に近づいて航行する状況となったので、船長が無意識のうちにハンドルを右方に操作したため、本件浮体が左方に振れて係留船に本件浮体と搭乗者Aが接触して、搭乗者Aが負傷したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | 負傷:搭乗者 |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。