
| 報告書番号 | MA2020-9 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2020年02月13日 |
| 事故等種類 | 死傷等 |
| 事故等名 | 漁船第一栄丸乗組員死亡 |
| 発生場所 | 愛媛県伊方町女子鼻東方沖 女子鼻灯台から真方位090°250m付近 |
| 管轄部署 | 広島事務所 |
| 人の死傷 | 死亡 |
| 船舶種類 | 漁船:漁船 |
| 総トン数 | 5t未満:5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2020年10月29日 |
| 概要 | 漁船第一栄丸は、揚網作業中、船長がローラに巻き込まれて死亡した。 |
| 原因 | 本事故は、A船が、女子鼻東方沖において揚網作業中、船長Aが、船側輪っかの中に左足が入り込んで絡まったため、身体を打ち付けながらひき綱と共にローラに巻き込まれたことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | 死亡:船長(第一栄丸) |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。