
| 報告書番号 | keibi2009-10 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2009年02月21日 |
| 事故等種類 | 施設等損傷 |
| 事故等名 | 押船清幸丸被押バージさわやか3号施設損傷(架空線) |
| 発生場所 | 大分県 元ノ間灯標から真方位025°100m付近 |
| 管轄部署 | 門司事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 引船・押船:非自航船 |
| 総トン数 | 5~20t未満:その他 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2009年10月30日 |
| 概要 | A船は、船長ほか4人が乗り組み、B船を押し、元ノ間海峡を航行中、B船のクレーン(ジブ長さ26m)のワイヤー点検のためクレーンを起こし、甲板員による点検作業を行っていたところ、クレーンが架空線に接触して切断したが、このことに気付かないまま航行を続け、海上保安庁からの連絡で事故を知った。 色利港出港時、A船の喫水は船首約1.0m、船尾約2.6m、B船の喫水は船首約1.1m、船尾約1.0mであった。 |
| 原因 | 本事故は、A船が、押していたB船のクレーンを起こして元ノ間海峡を航行中、水路調査を行わなかったため、存在を知らなかった架空線に同クレーンを接触させて切断したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。