
| 報告書番号 | keibi2020-9 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2019年11月21日 |
| 事故等種類 | 施設等損傷 |
| 事故等名 | 押船光輝丸バージ陽照丸漁船來智丸漁船初福丸漁網損傷 |
| 発生場所 | 香川県丸亀市手島北西方沖 小手島港4号防波堤灯台から真方位335°3.7海里付近 |
| 管轄部署 | 広島事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 引船・押船:非自航船:漁船:漁船 |
| 総トン数 | 5~20t未満:その他:5t未満:5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2020年10月29日 |
| 概要 | 押船光輝丸は、バージ陽照丸を押航して西進中、漁船來智丸及び漁船初福丸は、流し網漁の操業中、光輝丸及び陽照丸が來智丸及び初福丸の漁網に接触して同網が損傷した。 |
| 原因 | 本事故は、夜間、A船押船列が西進中、C船及びD船が流し網漁の操業中、船長Aが、船首方に認めた漁船群の漁法を知らず、漁船群の間を通過したため、C船及びD船の流し網に接触したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。