JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2009-10
発生年月日 2008年10月07日
事故等種類 運航不能(航行設備故障)
事故等名 貨物船載龍運航不能(機関損傷)
発生場所 福岡県北九州市門司区白野江地先の部埼から南東2.5海里付近
管轄部署 門司事務所
人の死傷
船舶種類 貨物船
総トン数 100~200t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2009年10月30日
概要  本船は、船長ほか3人が乗り組み、空船で、山口県山陽小野田市小野田港で鋼材を積載するため、関門港田野浦区を発した。
 本船は、平成20年10月7日06時30分ごろ、前記発生場所を航行中、機関長が機関室内の点検を行っていたところ、減速機付近から白い煙が上がっているのを認めたため、主機を停止して錨泊した。
 本船は、えい航されて小野田港に入港したのち、機関整備業者が点検を行った結果、主機の逆転機用潤滑油冷却器(以下、単に「逆転機用潤滑油冷却器」という。)の冷却管が珊瑚状の貝殻で閉塞し、前記損傷が生じていることが判明した。
原因  本インシデントは、本船が白野江地先の部埼沖を航行中、逆転機用潤滑油冷却器の冷却管が貝殻で閉塞して冷却海水が途絶したため、潤滑油の粘度が温度上昇によって低下し、クラッチ板の潤滑及び冷却が阻害され、同板が焼き付いたことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。