JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2020-9
発生年月日 2019年10月18日
事故等種類 施設等損傷
事故等名 プレジャーボート友誠丸漁船住吉丸漁船住吉丸漁網損傷
発生場所 兵庫県淡路市育波漁港北西方沖 育波港西防波堤灯台から真方位315°1.4海里付近
管轄部署 神戸事務所
人の死傷
船舶種類 プレジャーボート:漁船:漁船
総トン数 5~20t未満:5t未満:5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2020年10月29日
概要  プレジャーボート友誠丸は、航行中、漁船住吉丸及び漁船住吉丸は、2そうびきでえい網中、友誠丸が、2そうびきの漁網を乗り切り、同漁網が損傷した。
原因  本事故は、A船が西進中、B船及びC船が、2そうびきでえい網中、船長Aが、両船の中央を航行し続け、また、船長Bが、本件漁網に向かう態勢のA船に対し、両手を振ったものの、気付かせることができなかったため、A船が本件漁網を乗り切って本件漁網を切断したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。