
| 報告書番号 | keibi2020-9 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2019年11月02日 |
| 事故等種類 | 座洲 |
| 事故等名 | 貨物船第二十七徳丸座洲 |
| 発生場所 | 千葉県千葉港葛南区市川水路 千葉市稲毛ヨットハーバー灯台から真方位300°6.0海里付近 |
| 管轄部署 | 横浜事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 貨物船 |
| 総トン数 | 200~500t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2020年10月29日 |
| 概要 | 貨物船第二十七徳丸は、航行中、浅所に座洲した。 |
| 原因 | 本インシデントは、本船が、市川水路を北西進中、同水路内の水深が台風による河川からの流入土砂で浅くなっていた状況下、船長が、本件浅所の存在を知らずに航行したため、本件浅所に向かうこととなり、本件浅所に座洲したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。