
| 報告書番号 | keibi2009-10 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2008年09月30日 |
| 事故等種類 | 運航阻害 |
| 事故等名 | 漁船第八大国丸運航阻害 |
| 発生場所 | 長崎県対馬市上対馬町冨浦地先の尉殿埼灯台から北東約20海里付近 |
| 管轄部署 | 門司事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 漁船 |
| 総トン数 | 5~20t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2009年10月30日 |
| 概要 | 本船は、船長ほか1人が乗り組み、いか一本釣り漁業の目的で、対馬市峰町櫛漁港を発し、前記発生場所において操業中、平成20年9月30日22時00分ごろ、突然、煙突から黒煙が上がるとともに、主機の運転音が変わった。 本船は、直ちに操業を中止し、主機の回転数を下げて帰途に着き、翌10月1日02時00分ごろ、帰港した。 本船は、機関整備業者が点検を行った結果、前記損傷が判明し、修理された。 |
| 原因 | 本インシデントは、主機のユニットインジェクタ用ノズルばねが経年使用で折損等したため、燃料油噴射圧力が低下して不完全燃焼となり、発生したカーボン等でピストンリングが固着するとともに、燃焼ガスの吹き抜けによってピストン及びシリンダライナ間の潤滑が阻害されたまま運転が続けられたことで、本船が対馬北東沖において操業中、主機が焼損したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。