JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2020-9
発生年月日 2019年09月17日
事故等種類 運航不能(航行設備故障)
事故等名 漁船第六十八翔洋丸運航不能(機関故障)
発生場所 北海道根室市納沙布岬東方沖 納沙布岬灯台から真方位091°393海里付近
管轄部署 函館事務所
人の死傷
船舶種類 漁船
総トン数 20~100t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2020年10月29日
概要  漁船第六十八翔洋丸は、航行中、主機の運転ができなくなり、運航不能となった。
原因  本インシデントは、夜間、本船が、約7か月前に主機の本件吸気弁及びシートリングが交換された後、6番シリンダのシリンダヘッドにシートリングが片当たりしており、本件吸気弁が着座したときの気密が保てずに燃料ガスが吹き抜ける状態で航行中、本件吸気弁が過熱されて材料に劣化を生じたため、脱落した本件吸気弁の弁傘部の破片によって6番シリンダピストン頂部に割損などを生じ、主機の運転ができなくなったことにより発生したものと推定される。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。