
| 報告書番号 | MA2020-8 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2019年12月04日 |
| 事故等種類 | 衝突 |
| 事故等名 | 漁船将生丸漁船文丸衝突 |
| 発生場所 | 長崎県平戸市獅子駒埼北東方沖 二目照射灯から真方位090°130m付近 |
| 管轄部署 | 長崎事務所 |
| 人の死傷 | 負傷 |
| 船舶種類 | 漁船:漁船 |
| 総トン数 | 5t未満:5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2020年10月01日 |
| 概要 | 漁船将生丸及び漁船文丸は、共に南南東進中、両船が衝突した。 文丸は、船長が負傷し、右舷船尾部ブルワークの亀裂等を生じ、また、将生丸は、船首部船底等に擦過傷を生じた。 |
| 原因 | 本事故は、夜間、獅子駒埼北東方沖において、A船及びB船が共に法定灯火を表示していない状態で南南東進中、船長Aが、早く帰宅したいと思い、全速力で航行を続け、また、船長Bが、後方から接近する他船はいないと思い、船首方の見張りを行いながら航行を続けたため、両船が衝突したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | 負傷:船長(文丸) |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。