JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2020-8
発生年月日 2019年01月26日
事故等種類 死傷等
事故等名 旅客船れぴーど2旅客負傷
発生場所 長崎県西海市松山埼西方沖 高後埼灯台から真方位194°2.0海里付近
管轄部署 長崎事務所
人の死傷 負傷
船舶種類 旅客船
総トン数 5~20t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2020年10月01日
概要  旅客船れぴーど2は、船長及び機関員が乗り組み、旅客14人を乗せ、長崎県西海市松山埼西方沖を北北東進中、平成31年1月26日11時23分ごろ、波の峰部分を乗り越えた後、波の谷部分に落下し、この間に船体が大きく動揺(ピッチング)して旅客1人が負傷した。
原因  本事故は、寺島水道を通過した潮流と北西風による風浪とがぶつかって松山埼西方沖で波長が短く、波形勾配が急峻な波が立ちやすい状況下、れぴーど2が、松山埼西方沖を約22ノットの対地速力で北北東進中、前部客室の最前列の椅子席に旅客が腰を掛けた状態で航行したため、北北西方から到来した高い波の峰部分を乗り越えた後、波の谷部分に落下し、この間に船体が大きく動揺(ピッチング)して旅客の身体が、椅子席の座面から浮き上がり、続いて、臀部から座面にたたきつけられたことにより発生したものと考えられる。
 れぴーど2が、前部客室の最前列の椅子席に旅客が腰を掛けた状態で航行したのは、船長が、強風及び波浪注意報が発表されていた状況下、本事故が発生した運航便を運航するまでの海象の状況から判断し、今後の海象の悪化を見込んでいなかったことによるものと考えられる。
 西海沿岸商船株式会社が、寺島水道の潮流に関する情報を収集してれぴーど2の運航に活用する仕組みを構築していなかったことは、本事故の発生に関与したものと考えられる。
 西海沿岸商船株式会社が、寺島水道の潮流に関する情報を収集してれぴーど2の運航に活用する仕組みを構築していなかったのは、西海沿岸商船株式会社内で運航経路上の海域特性に関する情報の共有を徹底しておらず、西海沿岸商船株式会社安全統括管理者が、寺島水道の上げ潮流が強い状況で北西風が吹いた場合、松山埼西方沖では、北西方に流れる潮流と北西風による風浪とがぶつかり、波が高くなる特性を把握していなかったことによるものと考えられる。
死傷者数 負傷:旅客
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。