
| 報告書番号 | keibi2020-8 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2019年09月26日 |
| 事故等種類 | 衝突 |
| 事故等名 | 貨物船住栄丸砂利採取運搬船第二瀬戸内丸衝突 |
| 発生場所 | 阪神港大阪区桜島ふ頭南方沖 大阪北港口防波堤灯台から真方位192°120m付近 |
| 管轄部署 | 神戸事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 貨物船:貨物船 |
| 総トン数 | 200~500t未満:200~500t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2020年10月01日 |
| 概要 | 貨物船住栄丸は、南進中、また、砂利採取運搬船第二瀬戸内丸は、西進中、両船が衝突した。 |
| 原因 | 本事故は、夜間、A船が南進中、B船が西進中、船長Aが、左舷方の桜島ふ頭南方沖を小回りして左転しようと思い、桜島ふ頭に寄って航行し、また、航海士Bが桜島ふ頭により右舷方の見通しが悪い状況下、ポートラジオと無線通信を行いながら航行を続けたため、両船が衝突したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。