
| 報告書番号 | keibi2020-8 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2019年11月05日 |
| 事故等種類 | 衝突(単) |
| 事故等名 | 貨物船さつき丸衝突(灯浮標) |
| 発生場所 | 京浜港川崎区第2区K1錨地内航泊禁止区域灯浮標付近 東京湾アクアライン風の塔灯から真方位254°2海里付近 |
| 管轄部署 | 横浜事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 貨物船 |
| 総トン数 | 200~500t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2020年10月01日 |
| 概要 | 貨物船さつき丸は、南南西進中、灯浮標に衝突した。 |
| 原因 | 本事故は、日没後の薄明時、本船が、南南西進中、航海士が、左舷方から接近する他船に注意を向け、航行していたため、本件灯浮標に気付かず、本件灯浮標に衝突したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。