JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2020-8
発生年月日 2020年01月10日
事故等種類 衝突
事故等名 貨物船福宝丸液体化学薬品ばら積船扇奥羽丸衝突
発生場所 愛知県田原市伊良湖岬南方沖 伊良湖岬灯台から真方位173°1.4海里付近
管轄部署 横浜事務所
人の死傷
船舶種類 貨物船:タンカー
総トン数 200~500t未満:200~500t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2020年10月01日
概要  貨物船福宝丸及び液体化学薬品ばら積船扇奥羽丸は、共に北西進中、両船が衝突した。
 福宝丸は、左舷船首部外板に擦過傷を生じ、また、扇奥羽丸は、端艇甲板右舷後部外板の凹損等を生じた。
原因  本事故は、夜間、伊良湖水道航路南口付近において、A船及びA船の左舷方を追い越したB船が共に本件ブイの西方に向けて右転しながら北西進中、航海士Aが、右舷船首方の本件ブイの灯光に意識を向け、同じ速力で航行を続け、また、航海士Bが、左舷方のC船及び左舷後方のD船の動向に意識を向け、減速して航行を続けたため、両船が衝突したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。