
| 報告書番号 | MA2020-8 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2019年04月20日 |
| 事故等種類 | 死傷等 |
| 事故等名 | ドルフィンスイム船竜神丸遊泳客負傷 |
| 発生場所 | 東京都御蔵島村御蔵島南南西岸沖 御蔵島港ふ頭灯台から真方位180°2.6海里付近 |
| 管轄部署 | 横浜事務所 |
| 人の死傷 | 負傷 |
| 船舶種類 | 旅客船 |
| 総トン数 | 5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2020年10月01日 |
| 概要 | ドルフィンスイム船竜神丸は、主機のクラッチレバーを前進に操作して右旋回した際、プロペラ翼が遊泳客に接触し、遊泳客が負傷した。 |
| 原因 | 本事故は、本船が、御蔵島南南西岸沖において漂泊中、船長が、遊泳客にエントリーの指示を行ったのち、船上での待機の指示を行い、まだエントリーした遊泳客がいないと思い、主機のクラッチレバーを前進に操作して右旋回したため、プロペラ翼がエントリーした左舷方の遊泳客Aに接触したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | 負傷:遊泳客 |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。