報告書番号 | MA2022-7 |
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発生年月日 | 2020年09月12日 |
事故等種類 | 乗揚 |
事故等名 | 貨物船 CHANG SHUN 1乗揚 |
発生場所 | 長崎県対馬市三ツ島 三島灯台から真方位323°150m付近 |
管轄部署 | 事務局 |
人の死傷 | 負傷 |
船舶種類 | 貨物船 |
総トン数 | 500~1600t未満 |
報告書(PDF) | 公表 |
公表年月日 | 2022年07月28日 |
概要 | 貨物船CHANG SHUN Iは、対馬海峡西水道において、主機を停止して漂泊中、主機が始動できなくなり、風波に圧流されて三ツ島北側の浅所に乗り揚げた。 CHANG SHUN Iは、船長が負傷し、船体が複数のブロックに分離して沈没した。 |
原因 | 本事故は、夜間、本船が、台風を回避する目的で、両舷錨が使用不能の状態で出港し、また、強風注意報が発表されている状況下、釜山港入港待機の目的で対馬海峡西水道において主機を停止して漂泊中、主機を始動することができず、風波により南方へ圧流されたことにより、三ツ島北側の浅所に乗り揚げたものと考えられる。 本船は、釜山港係留中、本件台風の接近により右舷錨鎖及び左舷揚錨機ブレーキに関する修理を終えることができなかったことから、両舷錨が使用不能の状態で出港したものと考えられる。 本船は、調速機の燃料供給量設定目盛りのとおりに内部機構が連動しなかったことから、主機が始動しなかったものと考えられる。 |
死傷者数 | 負傷:船長 |
勧告・意見 | |
情報提供 | |
動画(MP4) | |
備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。