JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2022-7
発生年月日 2020年09月12日
事故等種類 乗揚
事故等名 貨物船 CHANG SHUN 1乗揚
発生場所 長崎県対馬市三ツ島 三島灯台から真方位323°150m付近
管轄部署 事務局
人の死傷 負傷
船舶種類 貨物船
総トン数 500~1600t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2022年07月28日
概要  貨物船CHANG SHUN Iは、対馬海峡西水道において、主機を停止して漂泊中、主機が始動できなくなり、風波に圧流されて三ツ島北側の浅所に乗り揚げた。
 CHANG SHUN Iは、船長が負傷し、船体が複数のブロックに分離して沈没した。
原因  本事故は、夜間、本船が、台風を回避する目的で、両舷錨が使用不能の状態で出港し、また、強風注意報が発表されている状況下、釜山港入港待機の目的で対馬海峡西水道において主機を停止して漂泊中、主機を始動することができず、風波により南方へ圧流されたことにより、三ツ島北側の浅所に乗り揚げたものと考えられる。
 本船は、釜山港係留中、本件台風の接近により右舷錨鎖及び左舷揚錨機ブレーキに関する修理を終えることができなかったことから、両舷錨が使用不能の状態で出港したものと考えられる。
 本船は、調速機の燃料供給量設定目盛りのとおりに内部機構が連動しなかったことから、主機が始動しなかったものと考えられる。
死傷者数 負傷:船長
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。