
| 報告書番号 | keibi2020-7 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2019年12月20日 |
| 事故等種類 | 施設等損傷 |
| 事故等名 | 貨物船三恵丸漁船第二幸漁丸漁具損傷 |
| 発生場所 | 愛媛県四国中央市三島川之江港北方沖 三島川之江港川之江8号防波堤北灯台から真方位317°1.76海里付近 |
| 管轄部署 | 広島事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 貨物船:漁船 |
| 総トン数 | 500~1600t未満:5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2020年08月27日 |
| 概要 | 貨物船三恵丸は、北進中、また、漁船第二幸漁丸は、さわら流し網を投網中、三恵丸が同網の上を通過した際、同網が切損した。 |
| 原因 | 本事故は、A船が北進中、B船が本件流し網を投網中、船長Aが、船首方に見た白ブイがB船の底引き網の先端のブイと思い込み、左転して同ブイを右舷方に見て本件流し網の上を航行したため、発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。