
| 報告書番号 | keibi2020-7 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2019年11月25日 |
| 事故等種類 | 施設等損傷 |
| 事故等名 | 貨物船祐徳丸漁船宝隆丸漁船富栄丸漁網損傷 |
| 発生場所 | 香川県丸亀市手島北方沖 小手島港4号防波堤灯台から真方位350°2.6海里付近 |
| 管轄部署 | 広島事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 貨物船:漁船:漁船 |
| 総トン数 | 100~200t未満:5~20t未満:5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2020年08月27日 |
| 概要 | 貨物船祐徳丸は、東進中、また、漁船宝隆丸及び漁船富栄丸は、流し網による操業中、祐徳丸が同網の上を航行した際、同網が切損した。 |
| 原因 | 本事故は、日没後の薄明時、A船が東進中、B船及びC船が流し網の北端に紅色灯、南端に緑色灯の旗竿を取り付けて南進しながら操業中、船長Aが、船首方至近に紅色灯のついた旗竿を視認し、右舵を取って同旗竿を避けて航行したため、B船及びC船が投入した流し網の範囲に気付かずに同網の上を航行したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。