
| 報告書番号 | MI2020-6 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2020年02月13日 |
| 事故等種類 | 座洲 |
| 事故等名 | 旅客船兼自動車渡船ななうら丸座洲 |
| 発生場所 | 広島県廿日市市厳島大鳥居北方沖 亀石灯標から真方位074°1.1海里付近 |
| 管轄部署 | 広島事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 旅客船 |
| 総トン数 | 200~500t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2020年08月27日 |
| 概要 | 旅客船兼自動車渡船ななうら丸は、緩やかに左転しながら航行中、浅所に座洲した。 |
| 原因 | 本インシデントは、本船が濃霧注意報が発表されて視界制限状態の中、大鳥居北方沖を航行中、船長が、霧が晴れ始めたので、船首目標である本件建物が見えてくると思い、本件建物を探すことに意識を向けて目視のみで見張りを行い、小角度の転舵を繰り返しながら大鳥居北方沖の浅所に向かって航行を続けたため、同浅所に座洲したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。