
| 報告書番号 | keibi2009-10 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2009年03月17日 |
| 事故等種類 | 衝突 |
| 事故等名 | 引船まさふじ引船列漁船神宮丸衝突 |
| 発生場所 | 香川県高松市屋島北東方沖(備讃瀬戸東航路) |
| 管轄部署 | 広島事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 引船・押船:非自航船:漁船 |
| 総トン数 | 5~20t未満:その他:5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2009年10月30日 |
| 概要 | A船は、B船をえい航して備讃瀬戸東航路を約7.0ノット(kn)の速力で東進中、C船は、備讃瀬戸東航路内を、針路を北西に向け約1.0knの速力で底びき網漁を操業中、平成21年3月17日21時35分ごろ、B船とC船とが衝突した。 |
| 原因 | 原因 本事故は、夜間、屋島北東方沖の備讃瀬戸東航路において、A船が東進中、C船が底びき網による漁ろうに従事中、A船がC船の進路を避けずに航行し、また、C船が、接近するA船との衝突を避けるための動作をとらなかったため、B船とC船が衝突したことにより発生した可能性があると考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。