
| 報告書番号 | keibi2020-7 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2019年08月26日 |
| 事故等種類 | 死傷等 |
| 事故等名 | プレジャーボートAS-10同乗者負傷 |
| 発生場所 | 阪神港神戸第1区 神戸和田岬防波堤灯台から真方位018°410m付近 |
| 管轄部署 | 神戸事務所 |
| 人の死傷 | 負傷 |
| 船舶種類 | プレジャーボート |
| 総トン数 | 5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2020年08月27日 |
| 概要 | プレジャーボートAS-10は、航行中、同乗者が負傷した。 |
| 原因 | 本事故は、本船が、航行中、船首方から波高約0.5mの航走波を受ける状況下、船長が、同乗者Aを前部甲板に乗せた状態で航行していたため、航走波を乗り越えて船首が持ち上げられた際、同乗者Aが、浮き上がって落下し、臀部を甲板に打ったことにより発生したものと推定される。 |
| 死傷者数 | 負傷:同乗者 |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。