
| 報告書番号 | keibi2020-7 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2019年08月12日 |
| 事故等種類 | 死傷等 |
| 事故等名 | 水上オートバイPAISEN同乗者負傷 |
| 発生場所 | 滋賀県大津市大物東方沖(琵琶湖西部) 大物墓地四等三角点から真方位122°610m付近 |
| 管轄部署 | 神戸事務所 |
| 人の死傷 | 負傷 |
| 船舶種類 | 水上オートバイ |
| 総トン数 | 5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2020年08月27日 |
| 概要 | 水上オートバイPAISENは、遊走中、同乗者が落水して負傷した。 |
| 原因 | 本事故は、同乗者が水着を着用し、取っ手等につかまっていない状態で、船長が約30km/hの対地速力で本船を航行したため、同乗者2人が落水した際、同乗者Aが本船のジェット噴流を下半身に受けたことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | 負傷:同乗者 |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。